出店規約

お申込前に必ずご一読ください。

BIWACITY.COM ビワシティ出店規約

デザインひとつひとつ(以下「当事業所」という)は、当事業所の運営する企業間取引を促進するサイト「BIWACITY.COM」(以下「ショッピング&ビジネスモール」という)内において、各種サービスを利用者に提供するため、出店希望者が「ショッピング&ビジネスモール」上にショップを出店することについて、次の通りBIWACITY.COM出店規約(以下「本規約」という)を定めます。

第1条(定義)

本規約における用語はそれぞれ次の意味で使用するものとする。

  1. 「ショッピング&ビジネスモール」とは、当事業所がインターネットのWEBサイト上において各種サービスを提供する為に必要な機能(オンラインにより受注し、利用者管理を行う機能等)を持った、システム全体(ハードウエア及びソフトウエアを含む)をいう。
  2. 「ショップ」とは、「ショッピング&ビジネスモール」上で出店者が各種サービスを利用者に対して提供することを目的として作成された仮想店舗をいう。
  3. 「利用者」とは、「ショッピング&ビジネスモール」にアクセスし、ショップで各種サービスの提供を受けることを当事業所より承認された、法人又は個人をいう。
  4. 「各種サービス」とは、出店者がショップで利用者に提供する「物品(商品、製品)」、「ソフトウエア」、「情報」及び「役務」をいう。

第2条(本規約の目的)

本規約は、出店者が「ショッピング&ビジネスモール」にショップを出店し、利用者に対して各種サービスを提供する場合の出店者と当事業所との間の契約関係について定める。

第3条(本規約の対象)

当事業所が出店者に提供する「ショッピング&ビジネスモール」の機能は、次の通りとする。

  1. 利用者が容易に希望する各種サービスを見つけることができる検索機能
  2. 利用者からの出店者に対する各種サービスの提供申込情報等の転送機能
  3. 利用者からの出店者に対する各種サービスの提供申込情報等の転送機能

第4条(出店申込)

  1. 「ショッピング&ビジネスモール」出店契約(以下「本契約」という)の申込は、出店受付画面にて仮申込を行い、後日当事業所より送付する所定の申込書に必要事項を記入の上、当事業所宛てに提出することにより行う。
  2. 出店申込時には以下のものを添付するものとする。
    1. 申込者が法人の場合
      登記簿謄本 印鑑資格証明書(最近3ヶ月以内のもの)
    2. 申込者が個人の場合
      印鑑証明書 住民票 身分証明書(最近3ヶ月以内のもの)
  3. 利用者からの出店者に対する各種サービスの提供申込情報等の転送機能

第5条(出店契約の成立)

「ショッピング&ビジネスモール」出店契約は、前条の申込に対して当事業所が承諾したときに成立するものとする。

第6条(申込の拒絶)

  1. 申込書に虚偽の事実の記載があったとき。
  2. 申込者が利用代金等の支払いを怠る恐れがあることが明らかなとき。
  3. 当事業所の業務遂行上、または技術上著しく困難があるとき。

第7条(提供する各種サービス)

  1. 出店者が「ショッピング&ビジネスモール」にショップを出店するにあたって、出店者は次の事項を保証するものとする。
    1. 出店者がショップで提供し、或いは提供する予定の各種サービスは、当事業所が承認したものに限ること。
    2. インターネット上で当事業所との間で必要な諸データの受け渡しができるシステム環境( 通信機器その他必要機器の自費による調達を含む)を有しており、同体制を維持すること。
    3. インターネット上で提供した各種サービスに関する配送及びアフターサービスの体制が整っており、同体制を維持すること。
    4. 各種サービス提供の対象である利用者につき日本国内に居住する者に限る等限定が必要である場合、その旨予め当事業所に通知すること。
  2. 出店者は次の各号のいずれかに該当するものを除くほか、本契約に従って、各種サービスを利用者に提供することが出来るものとする。
    1. 違法であるもの。
    2. 犯罪行為を惹起する恐れがあるもの。
    3. 生命又は身体に危険をおよぼす恐れがあるもの。
    4. 猥褻性のあるもの又は嫌悪感をおぼえさせるもの。
    5. 射幸心をあおるもの。
    6. 事実誤認を生じさせるもの又は虚偽であるもの。
    7. 他のショップ、利用者その他第三者の著作権、商標権、意匠権及び特許権等知的財産権を侵害するもの。
    8. 他のショップ、利用者その他第三者の財産又はプライバシーを侵害するもの。
    9. その他公序良俗に反するもの及び利用者に提供する各種サービスとして不適当であると当事業所が判断したもの。

第8条(「ショッピング&ビジネスモール」の使用)

  1. 利用者は、「ショッピング&ビジネスモール」を本契約の目的の範囲内でかつ本契約に違反しない範囲で使用することができるものとする。
  2. 利用者は、別途当事業所から使用を許諾されたプログラム、ソフトウエア等の利用もしくは使用に関しては、当事業所の事前の書面による承諾なく第三者への利用もしくは使用を許諾してはならず、また、それらの権利を第三者に対し、譲渡、担保に供す等の行為をしてはならないものとする。
  3. 当事業所は、第1項の場合を除き、当事業所が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権およびその他の知的財産権に関る利用もしくは使用の権利を、出店者に許諾するものではない。

第9条(出店者の義務)

  1. 出店者は、本契約を理解しこれらを遵守しなければならず、利用者を欺いてこれら利用者の利益を害することがあってはならないものとする。
  2. 出店者は本契約に基づく取引によって知り得た利用者に関わる情報を、利用者へのサービスの提供以外への目的のために利用してはならないものとする。
  3. 出店者は、利用者から各種サービスの提供申込を受付けるにあたっては、提供する各種サービスの内容、提供価格、支払条件、商品引渡し期日、サービス提供期日、その他の提供条件を明確に利用者に示すものとし、利用者に錯誤を生じさせてはならないものとする。
  4. 出店者は、「ショッピング&ビジネスモール」内において事業活動を行うに際し、当事業所の指示に従いショップの主体が出店者である旨ショップ内に明記するものとし、本ショップ内に当事業所の名称を表示するなど当該事業に当事業所が関っていると第三者が誤解するおそれのある表示を一切行ってはならないものとする。
  5. 出店者が各種サービスの提供をしうる対象利用者につき、法律上又はその他合理的な理由により、日本国内に居住する者に限る等の制限を加える場合、ショップ内にその旨明記するものとする。

第10条(資料提供等)

出店者は、当事業所から「ショッピング&ビジネスモール」運営に必要な情報及び資料等の提供を求められた場合、これに応じるものとする。

第11条(禁止事項)

  1. 出店者は、「ショッピング&ビジネスモール」を利用するにあたり、次の行為を行わないものとする。
    1. 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為。
    2. 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為。
    3. 当事業所又は第三者(含む利用者。以下同じ)の著作権等知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為。
    4. 当事業所又は第三者を誹謗し、中傷し又は名誉を傷つけるような行為。
    5. 当事業所又は第三者の財産、プライバシーを侵害し又は侵害するおそれのある行為。
    6. 本契約の他の規定に反する行為。
    7. その他法令に違反し又は違反するおそれのある行為。
  2. 当事業所は、出店者が前項各号に該当する行為を行っているか、又は当該行為を行うおそれがあると判断した場合は、出店者に事前の通知をすることなく、「ショッピング&ビジネスモール」内に掲載されているショップのコンテンツ全てもしくは 一部を削除し、各種サービス全てもしくは一部の提供を停止出来るものとする。

第12条(「ショッピング&ビジネスモール」運営者の義務)

  1. 当事業所は、「ショッピング&ビジネスモール」を本契約の各条項の定めに従い、出店者の使用に供するものとする。
  2. 出店者が「ショッピング&ビジネスモール」を利用しコンテンツの登録・更新・削除を行う場合に要する通信費等の費用は全て出店者の負担とし、当事業所は一切負担するものではない。
  3. 当事業所は、次の各号の何れかに該当する場合には、出店者に事前に通知することなく、一時的に「ショッピング&ビジネスモール」使用の一部又は全部を中断・変更することができるものとする。
    1. 「ショッピング&ビジネスモール」の保守点検を定期的又は緊急に行う場合。
    2. 火災、停電等により「ショッピング&ビジネスモール」の運営ができなくなった場合。
    3. 天災地変などにより「ショッピング&ビジネスモール」の運営ができなくなった場合。
    4. その他、当事業所が一時的な中断を必要と判断した場合。

第13条(コンテンツの管理)

出店者は、「ショッピング&ビジネスモール」上の自己のショップを構成するコンテンツの管理を、責任をもって行うものとする。

第14条(責任・保証)

  1. 出店者は、「ショッピング&ビジネスモール」において各種サービスを利用者に対し提供(配送を含む)した場合、出店者の責任で各種サービスを提供し、料金を回収するとともに、コンテンツの内容全体について責任を負うものとする。
  2. 出店者が利用者に提供する各種サービスの品質については、すべて出店者が責任を負うものとする。
  3. 出店者は、利用者に提供した各種サービスの保守、修理、アフターサービス、欠陥、知的財産権侵害等、当事業所にいかなる損失、費用、その他の負担も負わせてはならないものとする。
  4. 出店者は、各種サービス提供に関し、利用者から出店者又は当事業所にクレームがあった場合、もしくは出店者と利用者との間で紛争が生じた場合は、全て自己の責任により誠実に、かつ遅滞なく解決を図り当事業所には一切の負担、迷惑をかけないものとし、当事業所が損害を被った場合、当事業所に補償するものとする。
  5. 当事業所は、回線又は出店者の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等「ショッピング&ビジネスモール」の運営障害について責を負わないものとする。

第15条(出店者と利用者との関係)

  1. 出店者は、各種サービス提供に関して知り得た利用者の情報或いは利用者の購入した商品等の情報について、当事業所がこれを利用することを認めるものとする。
  2. 出店者は、利用者に対して提供した各種サービスの品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他販売した商品又はサービスに関し、利用者からクレームを受け、又は利用者との紛争が生じた場合、直ちに当事業所に対し、その旨通知し、当該クレームについては、遅滞なくこれを解決し、その解決につき報告するものとする。そのクレーム紛争の内容により、当事業所から各種サービスの変更、販売方法、運送方法等について改善の申し入れを受けたときは、出店者はすみやかにこれの改善を行うものとする。
  3. 出店者は、前項のクレーム、紛争に際して利用者から各種サービスの返品の申し出があった場合には、速やかに適切な処置をとるものとする。

第16条(広告・宣伝)

  1. 出店者と当事業所とは、互いに協力して「ショッピング&ビジネスモール」及びショップに関する広告・宣伝を行なうものとする。
  2. 出店者及び当事業所は、広告・宣伝をするにあたっては、適用される法令に違反しないように最善の注意を払うものとする。ただしショップのコンテンツについては、出店者のみが責任を負うものとする。
  3. 出店者がショップ内において第三者の広告を掲載する場合は、出店者は当事業所所定の広告掲載料を当事業所に支払うものとする。

第17条(出店料)

  1. 出店者は、ショップを当事業所の「ショッピング&ビジネスモール」に出店するにあたり、その対価として別に定める費用を当事業所に支払うものとする。
  2. 出店者が本契約に従い当事業所に支払うべき金額につき、当事業所に消費税以外の課税又は費用負担が生じた場合、出店者は当該課税又は費用につき当事業所に補償するものとする。
  3. 出店者・当事業所間の契約が出店公開後に解除された場合、その理由の如何を問わず、出店者は所定の費用を当事業所に支払うものとし、既に支払い済みの費用については返還請求を行わないものとする。
  4. 出品者が契約の利用料金を支払い期限までに支払わない場合には、当事業所はただちに利用を停止できるものとする。

第18条(支払方法)

  1. 出店者は前条における費用を、当事業所に別に定める方法により、支払うものとする。
  2. 出店者は、前項出店の内容について追加・変更又は削除するときは予め当事業所の了承を得るものとし、相応の出店費用を負担もしくは清算するものとする。

第19条(権利の帰属)

  1. 各種サービスに関する著作権その他一切の権利は、出店者に帰属するものとし、当事業所は、「ショッピング&ビジネスモール」においてショップ主体が出店者である旨を表示する。
  2. 出店者が取扱おうとする各種サービスに第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを出店者が行った上で、各種サービスの提供を遂行するものとする。
  3. 第1項の場合を除き、「ショッピング&ビジネスモール」に関する一切の権利は、当事業所に帰属するものとする。

第20条(通知)

  1. 当事業所から出店者に対する通知は、本契約に別段の定めのある場合を除き、出店者が予め当事業所に通知したアドレス宛の電子メールにより行うものとする。但し通信障害等やむを得ない事態が発生した場合は他の適当な方法で行うものとする。
  2. 当事業所から出店者への電子メールは、出店者のサーバーへの到着をもって出店者に通知されたものとする。但し、本契約中に別段の定めがある場合、および前項但書の場合を除くものとする。
  3. 出店者は、当事業所からの通知の有無およびその内容を確認するため出店者宛の電子メールを毎営業日1回は閲覧するものとする。
  4. 出店者は、本契約に基づき当事業所へ届け出た氏名、名称、商号、住所、所在地、もしくはその他の重要な事項を変更する場合は、当事業所に対して文書をもって通知するものとする。
  5. 出店者は、ショップ上のコンテンツ、またはメールアドレスを変更する場合、事前に当事業所に通知し、その承諾を得なければならないものとする。これらの通知及び承諾は、電子メールもしくは書面によるものとする。
  6. 出店者が本条第4項の通知もしくは第5項の承諾取得を怠った事により生じた出店者の損失その他の負担について当事業所はその責めを負わない。

第21条(権利譲渡の禁止)

出店者及び当事業所は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、その地位又は当事業所に対する個々の債権の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとする。

第22条(秘密保持)

  1. 出店者及び当事業所は、本契約に関連し相手方から開示を受けた相手方の秘密情報を第三者に開示・漏洩しないものとする。
  2. 前項の規定に拘わらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
    1. 開示のときに、既に公知であった情報又は既に被開示者が保有していた情報
    2. 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報。
    3. 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
    4. 裁判所からの命令又はこれに類する官公庁からの要求その他法令に基づき開示を要求される情報。
  3. 本条の効力は、契約終了後も有効に存続するものとする。

第23条(契約の効力)

本契約は、当事業所を代理する権限を出店者に付与するものではないとともに、当事業所の商号・「ショッピング&ビジネスモール」の名称等を使用して営業をなすことを出店者に許諾するものではない。

第24条(契約の変更)

本契約に定める事項を変更する場合は、出店者及び当事業所両者が誠意をもって協議し書面にて定めるものとする。

第25条(契約有効期限)

有効期限は当事業所による本契約の承認日より1年間とし、期間満了の1ヵ月前までに出店者・当事業所いずれかが、書面による更新拒絶の意思表示をしない限り、本契約は同一条件にてさらに1年間を延長するものとし、以後も同様とする。

第26条(賠償責任)

  1. 出店者は、本契約に違反することにより、又、コンテンツを「ショッピング&ビジネスモール」に登録、更新、削除等を行うことに関して当事業所に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。
  2. 出店者は、本契約に違反することにより、又はコンテンツを「ショッピング&ビジネスモール」に登録、更新、削除等を行うことに関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、出店者の責任で解決するものとし、当事業所に損害を与えないものとする。万一、当事業所に損害が発生した場合は、出店者がこれを補償する。
  3. 当事業所は、「ショッピング&ビジネスモール」の変更、中止、中断及びコンテンツを「ショッピング&ビジネスモール」に登録、更新、削除等を行うことに関して、出店者が損害を被った場合、一切の責任を負わないものとする。

第27条(中途解約)

当事業所は、本契約の有効期間中といえども「ショッピング&ビジネスモール」の運営を継続することが困難とする事情が生じたと判断した場合、1ヵ月以上の予告期間を設けて、本契約を解約することができるものとする。但し、契約日から1年以内を解約日として本契約を解約する場合には、出店者は当事業所に対し、出店料1年分から既払いの出店料を控除した金額を支払うものとする。

第28条(解除)

  1. 出店者及び当事業所は、相手方が本契約の条項の一に違反し、書面により30日以上の期間を定めた催告を行った後 なお当該違反が是正されない場合、直ちに本契約を解除できるものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、出店者及び当事業所は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
    1. 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、会社整理開始、会社更生手開始、破産もしくは競売等の申し立てを受け、または自ら整理、会社更生手続の開始もしくは破産等の申し立てをしたとき。
    2. 自ら振り出し又は引受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
    3. 前2号の他、その財産状態が悪化し、又はその信用状態に著しい変化が生じたとき。
    4. 法令に違反し、又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
    5. その他ショップとして不適当と当事業所が判断したとき。

第29条(契約終了時の措置)

出店者は、本契約終了時において、本契約に基づき当事業所から引渡されたもの(複製を含む)全てを返還もしくは当事業所の同意の下、廃棄するものとする。

第30条(合意管轄)

本契約に関連して生じた出店者当事業所間の紛争については、大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第31条(協議)

本契約に定めのない事項及び本契約の各条項について疑義が生じた場合、出店者当事業所両者は誠意をもって協議し、解決するものとする。

【2000年10月25日制定】
【2001年09月01日改正】
【2021年07月31日改正】
【2023年01月07日改正】

デザインひとつひとつ
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